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任意整理のメリット・利点

多重債務になってしまった債務者が専門家(弁護士・司法書士)に任意整理を依頼すると次に挙げるようなメリットがあります。

メリット

1. 専門家に依頼した後は、取立てが止まる

債務者が任意整理を専門家(弁護士・司法書士)に依頼した場合、金融業者からの催促・連絡などは全て、専門家が代理人となって受け付けますので、債務者本人への取立てなどは止まります

メリット

2. 借金を減額したり、金利をカットする

任意整理は原則としてこれからの支払利息をカットして、分割払いで完済するやり方です。
また、利息制限法に基づいた計算のしなおし(引直し計算)で元金の減額も望めます

メリット

3. 過払い金を取り戻せる場合がある

利息制限法で定められている利息と、グレーゾーン金利の差額は違法な金利として支払いの義務がありません。任意整理では、この払い過ぎた金利を過払い金として返してもらう事も可能です。
一般的に言われている過払い金請求のことです。

メリット

4. 一部の借金のみを整理することができる

任意整理において、債務者は本人の生活状況に応じて債務整理する対象を選択することが出来ます。
よって連帯保証人や抵当権、公正証書が付いている場合で、それらを外しての整理も可能です。

メリット

5. 官報に掲載されない

任意整理は債務整理とは言え、自己破産とは違うので、官報には載りません

メリット

6. 自分の周囲の人間に知られにくい

任意整理を依頼された専門家(弁護士・司法書士)には守秘義務があり、債務者と金融業者との直接連絡も専門家が行うため、秘密は守られますし、自分から言わない限り、誰にも知られることはないでしょう。

メリット

7. 借金の理由が問われない

任意整理を行うと、債務者に借金返済の意思があると見なされるので、借金の理由が何であれ問われる事はありません

メリット

8. 資格制限を受けなくてよい

自己破産の場合、申立てから免責がおりるまでの一定期間、職業の資格制限が生じますが、任意整理の場合は全くありません。

メリット

9.現状に合わせた返済計画を立案してもらえる

任意整理は債務者の経済的再建(建て直し)の制度ですから代理人(弁護士・司法書士)と金融会社の和解の元に、現状生活に支障のない返済計画を立ててもらえます

メリット

10. 法律家(弁護士・司法書士)に全て任せることができる

任意整理を依頼された専門家(弁護士・司法書士)は、債務者の代理人となり、金融会社と交渉するので、手続きは全てお任せ出来ます。従って、仕事も安心して出来ます。

多重債務でお悩みの方、解決策は必ずあります。上記のようなメリットについて詳しく知りたい方は、サポートセンターの【無料相談・お問合せ】へお気軽にご相談・お問合せ下さい。

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