HOME|任意整理による債務整理 |任意整理とは

任意整理とは

任意整理とは、債務整理(任意整理・自己破産・個人再生・特定調停)の中の1つのことで、貸金業者(貸した人)と債務者(借りた人)が話し合って、債務(借金)の減額・分割払いの交渉をすることです。
一般的には専門家(弁護士・司法書士)が代理になって交渉に当たっております。

ここでは任意整理とはどのような債務整理の方法であるのかを解説します。

任意整理で借金を減額、過払い金を返還できます。

任意整理を行うと、借金を減額したり過払い金を返還することが出来ます。

通常、貸金業者が設定している利息は出資法に基づいた高利なものです。
任意整理では利息制限法の上限利息で借金を計算し直します。
これを引直し計算といいます。

借金を引直し計算し、出てきた過払い金を借金の返済に充当することも可能です。

すると今まで支払って来た返済額に本来支払わないでよかった分(過払い金)が出てきて、元金に充当したり出来ます。
また、これより先の返済額も減り、過払い金請求の対象にもなります。
詳しくは【任意整理による過払い金請求】をご覧下さい。

任意整理による過払い金請求

任意整理では司法書士、弁護士が借金の減額交渉を行います。

任意整理においては借り手(債務者)が貸金業者(債務者)と毎月の返済金額やこれから発生する利息・遅延損害金を減らしてもらう交渉を行います。

ただし、借り手が直接交渉しても、貸金業者はほとんど減額には応じなかったり、満足の行く回答ではなかったりするので、専門家(弁護士・司法書士)が代理人となり交渉することが普通です

債務者が専門家(弁護士・司法書士)に任意整理を依頼して、貸金業者と借金の減額や分割払いについて交渉します。

また、裁判所を通しませんので、債務者本人が裁判所に足を運ぶ必要もありませんし、弁護士・司法書士に、任意整理を依頼した時点から、債権者からの取立ても止まります。

家族や会社に知られずに計画的な借金返済が可能

任意整理を行っても金融業者は、専門家の任意整理受任と同時に、債務者への直接交渉や郵便物(手紙等)の発送は出来なくなりますので、家族や会社には一切知られることはありません
これが自己破産の場合には、官報に名前が載ります(日常生活には何の支障もありませんが)。

任意整理のアドバイスを行っております

当相談所は約20年前より、代表のアドバイスのもとに、過去1万人以上の多重債務者の悩みを解決いたして参りました。

現在も多重債務になり困っている方のために、解決のお手伝いをする事をモットーに日々活動いたしております。

【ご相談・お問合せ】まず、あきらめずにご連絡下さい 相談センター電話窓口【電話番号】070-1382-8787(午前9時30分から午後12時まで)、【ご相談フォーム】24時間受付

ページの先頭へ戻る